甲賀市議会 2022-12-09 12月09日-04号
購入者に対する補助金が多いと思うんですけれども、この空き家の活用がいまいち進まないのは、お金の問題ではなくて、先ほど部長も申しました仏壇や、そして相続、また感情を伴う部分ではないか、また空き家を買う人はお金を支援していただくことはうれしい、当たり前のことで、これだけでよいのか、また空き家の活用を阻害しているのは、相続ができていない、また公図が混乱してそのままになっているというような根本的な部分が多いと
購入者に対する補助金が多いと思うんですけれども、この空き家の活用がいまいち進まないのは、お金の問題ではなくて、先ほど部長も申しました仏壇や、そして相続、また感情を伴う部分ではないか、また空き家を買う人はお金を支援していただくことはうれしい、当たり前のことで、これだけでよいのか、また空き家の活用を阻害しているのは、相続ができていない、また公図が混乱してそのままになっているというような根本的な部分が多いと
まず、相談内容で出てくるのが、やっぱり相続間での意見が整わないということと、仏壇の取扱いに苦慮するということ、また管理や除却に関わります費用負担が大きいということで御相談をたくさん受けております。
空き家バンクでは、流通物件の活性化が課題であり、登録件数増加に向け、所有者や相続人から理解を得られるよう地道な取組を進めてまいります。 次に、2点目の空き家の情報収集の仕方についてであります。 水道料金の検針結果データ等からの閉栓情報や、区・自治会等からの情報提供、また現地調査により空家等の情報把握に努めております。 次に、3点目の空き家の物件所有者への周知・情報発信についてであります。
残りの約3割が、出国による居所不明、相続人が不存在または相続放棄されたもの、所在及び滞納処分することができる財産が共に不明であるもの、破産・法人の廃業によるものとなっております。 これらの事象について、全て実態及び財産調査や生活状況を聞き取りながら、状況に応じ積極的な納税相談を行い、どうしても徴収できない場合に地方税法の規定に従い適切に処理を行っております。 以上、答弁といたします。
また、空き家において所有者死亡により管理者不在の場合は、相続人調査を行い、相続人へ適正管理を依頼しているところでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(田中喜克) 瀬古議員。 ◆8番(瀬古幾司) ということは、条例で置くというふうなことまでは必要ないというふうなお考えというふうに認識させていただきました。 それでは、次に4番目の項目へ移らせていただきます。
相続登記を義務化する改正法が成立し、令和6年4月から施行されます。 近年、人口は減少しているものの世帯数は増加傾向にあり、高齢世帯が所有する不動産は、子どもに受け継がれていない現状が多く見られ、高齢世帯の死亡により相続対象の子孫数も減少傾向にあり、相続できない世帯が増加しており、問題視される中の法改正です。
県営事業の遅れに伴うものが、同じく1ページの6款2項 土地改良費の県営土地改良事業、新型コロナウイルス感染症の影響による材料や資器材の納入、現場スケジュール等の遅れによるものが1ページの6款2項 土地改良費の団体営土地改良事業、2ページの7款1項 商工費の信楽産業展示館補修事業及び甲賀の地場産業魅力アップ事業、3ページの8款4項 都市計画費の甲南駅周辺整備事業の4事業、地元地域、地権者等との協議や相続手続
所有者を特定し、所有者が亡くなっている場合は相続人全員に対して空き家の適正管理依頼を通知している。特定空家除却支援事業補助金は3件分の300万円を計上しているが、除去となれば100万円では収まらない問題があるとの答弁でした。
令和2年1月に、自治会で市に交渉したところ、相続人の戸籍が甲賀市になく、所有者が見つけられないため、管理を要請するにも市が代行するにも費用負担が課題となる。市としても手出しできないという回答でございました。甲賀市内に90歳の方が唯一の親族であって、そこの方も地域の人から何とかせいと言われていたみたいです。そこで、その方からの支援要請を受けてボランティアで樹木の撤去を行いました。
他方、令和元年の空き家実態調査によると、空き家所有者全体の54.6%の方々が相続により空き家を取得されたと回答されており、名義変更や新たな登記を行ってもらうことも所有者を明確にすることになり、適切な管理を行ってもらうための土台となるとも言えます。 写真をお願いします。 こちらは、甲賀市の人口の推移を表した表であります。
◆16番(松原栄樹君) くしくも私、今年の一般質問だったかと思うんですけど、相続の関係でこのことは質問させていただき、また2年後の施行ということも分かっておるんですが、今、局長がおっしゃった中で、「選任いただき」という、共有地の代表者を選任してくれという話がありましたが、新しい法律が施行になるまでの、相続までの話なんですが、選任する人が分からないような場合、まるっきり土地で、普通なら、昔の場合だったら
現在、内閣府のデジタルガバメント分科会におきまして、死亡・相続手続につきまして見直しが進められており、ご遺族が行う手続を削減することなどにより、自治体が精神的、経済的に支えを失われたご遺族の方に必要な支援を行えるサービスの検討もされているところでございます。今後につきましては、行政手続のオンライン化等を進めまして、市民の皆様の利便性の向上に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
その中では、やはりお仏壇であるとか私的なもの、また、相続関係の整備等が一つの課題というふうになっているというふうに考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(橋本恒典) 小河議員。 ◆11番(小河文人) それも一つやと思います。地域を回らせていただいてですね、団地内での空き家がありました。それで、そこは解決をされたとこでした。 というのは、隣が買われた。
そして、1898年、明治憲法で家制度の考えの下に戸主をつくり、戸主は全部の財産を相続して次の戸主に譲るという財産相続制度をつくったわけで、100年余りのことで、日本古来の家族ということでは言えないと思います。 戦後、日本国憲法の下で1947年に民法が改正され、家制度は廃止されました。
こちらにつきましては、岡町の自治会の所有ではないのですけれども、地権者がございまして、そこの相続が非常に幅が広くなっており、相続ができておりませんので、登記上、非常に複雑になっているという状況です。
◎都市建設部長(西村正君) 私からは、大きな2番、所有者不明土地についての(2)相続登記の義務化の法成立についてをお答えいたします。 令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律および相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立し、同月28日、公布されました。
例えば、事実婚においては、基本的に相続権がなく、子どもが生まれた場合、親権が母親になることや、税制上、配偶者控除や配偶者特別控除の優遇措置を受けられないことなどに違いがあると考えます。 以上、答弁といたします。 ○議長(橋本恒典) 田中議員。 ◆9番(田中將之) ありがとうございました。 法律婚と事実婚の違いについて、今述べていただきました。
また、今はコロナ禍で、大変難しいとは思いますが、新しい税、高所得、高齢者の年金課税や相続税等の資産課税の一部を若者支援に回せないものかと思ったりもします。湖南市はどうやって歳入を増やしていくのか。私も企業誘致は大きなチャンスと捉えています。
登記事務が相続関係などで一部遅延があり、令和3年度の工事完了のめどが、令和4年度から令和5年度になる場合があると伺っています。 市におきましても、整備工事が一日も早く完了するように、県との連携をお願いしたいと思います。 現在の整備状況と今後の予定について、お伺いします。 以上、質問といたします。 ○議長(市木 徹) 答弁を求めます。 健康福祉部長。
先々には遺産の相続や生命保険の受け取りもできないなど、数々のデメリットがあります。 先日の企画総務消防常任委員会では、選択的夫婦別姓になったとしたときのその後のことについてのご意見がいろいろ出ました。つまり、結婚式は何々家、何々家の結婚式だとか、お墓の問題、子どもの氏の問題、さらにそこから派生して家族のつながりなどを理由にして、請願者あるいは紹介議員に質疑がなされました。